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住民税 -1(所得割)
100万円の壁を超えたときに該当する「住民税」の計算をする上で、
ポイントは、住民税は、所得割と均等割というものの合計で成り立っているということ。
まずは、所得割から。
住民税(所得割)のカンタン計算方法
簡単に言えば、以下のようになりますが、課税所得と調整控除を出すのに、少し一手間かかるところがポイントです。
(所得金額 − 控除)課税所得 × 税率 − 調整控除 = 所得割
【準 備】 自分の収入が非課税かどうかを確認する。
収入が100万円以下の人は、非課税となります。(100万円の壁)※お住まいの自治体によって変わります。(たいていが100万円以下のようです)
それ以上の人は、STEP1に進んでください。
【STEP1】 収入を元に、所得金額を出す。
収入を元に、所得金額を出す。額面上の収入(※手取りではない) ー 給与所得控除(※1) = 所得金額(類語:給与所得金額)
(例)101万円 65万円 36万円
※1
給与所得控除額は、給料をもらっている被雇用者の場合は、共通の控除です。
収入に応じて変動します。年収162.5万円以下の人は、控除額が65万円となります。(平成29年分)
これ以上の収入の給与所得控除額は、以下で確認してみてください。
【STEP2】 その他の控除額を計算し、課税所得金額を出す。
所得金額 ー 基礎控除 = 課税所得金額
36万円 33万円 3万円
控除には、基礎控除以外にも色々あります。主には、以下があります。
・基礎控除 38万円(雇用主も被雇用者も、全ての人に共通の控除金額)
・社会保険料等 28万円
・扶養控除 38万円(年齢16歳以上の子供1人につき。世帯主から控除)
・生命保険料控除 4万円
・医療費控除(医療費が年間10万円を超えた場合)
住民税の基礎控除(38万円)と所得税の基礎控除(33万円)は金額が異なる
ところがポイントです。
【STEP3】 調整控除を計算する。
所得税の人的控除 と 住民税の人的控除の差 ー
(38万円−33万円)5万円
住民税の課税所得と比較して小さい方に × 5% = 調整控除額
(3万円 ・ 5万円)3万円 1,500円
調整控除とは、基礎控除、配偶者控除、扶養控除について、所得税と住民税の
間に控除額の差が生じているため、その差による影響をなくす目的で
平成19年から始まった制度とのことです。
控除額の差とは、基礎控除でいえば、STEP2で説明したように、5万円の差のことです。
まぁ、深く考えずその通りに計算してみましょう。
課税所得が200万円以下と以上では、計算方法が変わります。
ここでは、200万円以下の計算方法だけを記載しています。
人的控除とは、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除など、
自分や家族の「人」に対する所得控除のことを呼びます。
ここでは、基礎控除のみで計算しています。
【STEP4】 課税所得に応じた税率を確認し、所得割を計算する。
課税所得 × 税率 − 調整控除 = 所得割
3万円 10% 1,500円 1,500円
住民税の税率は、市民税6%+県民税4%で合計10%です。
以上、住民税(所得割)のカンタン計算方法でした。
続いて、 住民税(均等割)と住民税の合計(所得割+均等割)を出してみましょう。